高額療養費の支給方法一部変更(国民健康保険)

70歳未満の国民健康保険加入者は、医療機関で支払った医療費の月額が自己負担限度額を超えた場合、申請をすることで超えた分(高額療養費)が払い戻されていました。

高額療養費

平成19年4月1日からは、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示すると入院時に限り窓口負担が自己負担限度額までの支払で済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。(認定証の交付を受けない場合は従来どおり一時負担し、返還申請をすることで高額医療費の返還を受けることが出来ます。)

なお、社会保険などに加入している方は、それぞれの機関へお問い合わせください。

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投稿者:こてつ 2007年04月14日 12:00  ブックマーク:

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