高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合の患者負担(一部負担金)分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。
1ヶ月の医療費(同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診しかかった費用)の患者負担(一部負担金)が高額(一定額を超えた場合)になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻されます。限度額は所得、年齢等によって異なります。


高額医療費に該当する場合 高額医療費給付をうける一般的な手続き方法は、医療費の領収証(またはそのコピー)と印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所等の窓口に持参し手続きをとります。
詳細は保険者 (国民健康保険であれば各市区町村、各種健康保険組合・共済組合であれば各組合、政府管掌健康保険であれば社会保険事務所、など)にご確認下さい。
<参考リンク>
・国民健康保険中央会 「医療費が高くなったとき
・社会保険庁 「高額医療費
また、通常は患者が一時負担を行い請求申請後に返還される高額医療費ですが、医療費の支払いが困難な場合には、高額医療費として返還されるべき金額のうちから貸付を行う制度のある保険者もあります。
<参考リンク>
・全国社会保険協会連合会 「高額医療費貸付制度
<高額療養費の支給方法一部変更(国民健康保険)>
<高額療養費の支給方法一部変更(国民健康保険)>
・平成19年4月1日からは、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると入院時に限り窓口負担が自己負担限度額までの支払で済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。